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6月18日改正貸金業法が完全施行されます( 2010年6月 2日 )
平成22年6月18日、改正貸金業法が完全施行されます。
改正内容のうち、利用者の方に重大な影響をもたらすのは下記のとおりです。
1.借入の際に、下記のいずれかの場合は、年収を証明する書類(源泉徴収票など)
の提出を求められる。
(1)自社からの借入残高が50万円以上の貸付の場合
(2)他社からの借入も含めた総借入残高が100万円以上となる貸付の場合
2.総借入残高が年収の3分の1を超える場合は、原則として新規の借入が
出来なくなる。ただし、住宅ローンや自動車ローンなどは対象外
3.専業主婦は、総量規制の例外として、配偶者と合算して、(二人分の)借入れが
(二人分の)年収の3分の1までの借入れを行うことができる。
ただし、そのためには、配偶者の同意書・婚姻関係を証明する住民票など・
配偶者の年収を証明する書類の提出が求められる。
4.出資法上の上限金利を20%に引き下げ、グレーゾーン金利を廃止する。
新たに借り入れを制限される恐れのある方は、当事務所でももちろん無料相談を
受けておりますし、リンク先の相談窓口 (最寄りの法テラス、弁護士会、司法書士会など)
にお早めにご相談してください。くれぐれもヤミ金などに手を出さないように。
改正貸金業法の詳細はこちらをご覧ください。