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ソラリス司法書士事務所
司法書士 吉田 正裕

〒272-0021 千葉県市川市八幡3-8-18
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6月18日改正貸金業法が完全施行されます( 2010年6月 2日 )

平成22年6月18日、改正貸金業法が完全施行されます。

改正内容のうち、利用者の方に重大な影響をもたらすのは下記のとおりです。

1.借入の際に、下記のいずれかの場合は、年収を証明する書類(源泉徴収票など)
  の提出を求められる。
 (1)自社からの借入残高が50万円以上の貸付の場合
 (2)他社からの借入も含めた総借入残高が100万円以上となる貸付の場合

2.総借入残高が年収の3分の1を超える場合は、原則として新規の借入が
  出来なくなる。ただし、住宅ローンや自動車ローンなどは対象外

3.専業主婦は、総量規制の例外として、配偶者と合算して、(二人分の)借入れが
  (二人分の)年収の3分の1までの借入れを行うことができる。
  ただし、そのためには、配偶者の同意書・婚姻関係を証明する住民票など・
  配偶者の年収を証明する書類の提出が求められる。

4.出資法上の上限金利を20%に引き下げ、グレーゾーン金利を廃止する。

新たに借り入れを制限される恐れのある方は、当事務所でももちろん無料相談を

受けておりますし、リンク先の相談窓口 (最寄りの法テラス、弁護士会、司法書士会など)

にお早めにご相談してください。くれぐれもヤミ金などに手を出さないように。

改正貸金業法の詳細はこちらをご覧ください。

 

  

対応地域

【千葉県】
市川市、鎌ヶ谷市、浦安市、船橋市、習志野市、千葉市、松戸市、流山市、柏市、我孫子市、白井市、八千代市、印西市、佐倉市、成田市、他千葉県
【東京都】
江戸川区、葛飾区、墨田区、江東区、台東区、荒川区、足立区、文京区、千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、板橋区、練馬区、武蔵野市、三鷹市
【埼玉県】
三郷市、八潮市、草加市、吉川市、さいたま市 、川口市、蕨市、鳩ヶ谷市、越谷市、戸田市

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