不動産登記とは
大切な財産である土地や建物の所在・面積(→表示の登記)や、所有者の住所・氏名(→権利の登記)などを公の帳簿(登記簿)に記載し、これを一般公開することにより、物理的状況・権利関係などの状況が誰にでも分かるようにし、不動産取引の安全と円滑をはかる制度です。
なお、「表示の登記」は土地家屋調査士が代理権を有しており、司法書士は「権利の登記」を本人に代理して行います。
主な業務を紹介いたします。
不動産登記には「相続登記」と「抵当権抹消登記」があります。
相続登記
不動産の所有者が死亡し相続が開始した場合に、相続人への名義変更手続きを行います。相続税の申告とは違い期限はありませんが、時間が経つにつれ次世代の相続の発生などにより権利関係が複雑になる場合が考えられるので、出来る限り早めのお手続きをおすすめいたします。
書類名称 | 手配先 |
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お亡くなりになられた方の戸籍、除籍謄本、改正原戸籍一式 (出生まで遡ったもの) |
取得する戸籍の本籍地の市区町村役場 |
お亡くなりになられた方の住民票除票又は戸籍の附票 (住民票除票は本籍記載のあるもの) |
最後の住所地の市区町村役場 |
相続人全員の戸籍謄本(現在) | 本籍地の市区町村役場 |
相続人のうち、不動産を取得する方の住民票 (本籍記載のあるもの) |
住所地の市区町村役場 |
相続人全員の印鑑証明書 | 住所地の市区町村役場 |
対象不動産が分かる書類 (権利証、固定資産納税通知書、不動産登記簿謄本等) |
不動産登記簿謄本は最寄りの法務局 |
固定資産評価証明書 | 不動産のある市区町村役場 (東京都内23区は最寄りの都税事務所) |
預貯金、現金の明細その他相続財産を証する書面 (遺産分割協議書に、不動産以外の財産を記載する場合) |
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- ※戸籍の取り寄せ等が負担に思われる場合は、当事務所にて取得いたします。
報酬 | 5万円~ 戸籍取得 1通につき1,500円 |
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費用 | 登録免許税 不動産の固定資産評価額×0.4% 郵送料、登記印紙税など実費 |
当事務所は登記オンライン申請を導入しております。オンライン申請により、1申請につき登録免許税が通常税額から10%減税されます(最大5000円)。
抵当権抹消登記
住宅ローンを払い終わっただけでは、住宅に設定されている抵当権の登記は消えません。抵当権の抹消登記手続きをする必要があります。
金融機関から送られてくる書類のうち、金融機関の資格証明書は発行後3ヶ月以内のものが必要になりますので、お早めのお手続きをおすすめいたします。
書類名称 |
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解除証書(場合によっては抵当権設定契約書に解除した旨が記載されている場合があります) |
抵当権設定登記済証(抵当権設定契約書)もしくは登記識別情報 |
金融機関の資格証明書(代表者事項証明書) |
金融機関の委任状 |
- ※金融機関から送られてくる書類一式(代表的なものです)
- ※借り入れ当初のご住所を変更されている場合は、現在の住所に変更登記をする必要がありますので、つながりが取れる住民票が必要になります。
報酬 | 8,400円~ |
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費用 | 登録免許税 不動産の個数×1,050円 |
実費 | 郵送料、登記印紙税など |
報酬具体的事例
土地1筆、建物1棟に設定されている抵当権1件の抹消をする場合
基本報酬 | 8,400円 (不動産1個の基本報酬) |
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筆数加算 | 1,050円 (不動産1個増えるごとに1,050円加算) |
報酬計 | 9,450円 |
登録免許税 | 2,000円 (不動産の個数×1,000円) |
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事前閲覧 | 930円 (不動産の個数×465円) |
事後閲覧 | 930円 (不動産の個数×465円) |
郵送料 | 1,000円 |
費用計 | 4,860円 |
報酬+費用 合計 14,310円(消費税込み)
- ※完了後の登記事項証明書の代わりに安価な登記情報提供サービスによって抵当権抹消の確認をいたします。
- 【千葉県】
- 市川市、鎌ヶ谷市、浦安市、船橋市、習志野市、千葉市、松戸市、流山市、柏市、我孫子市、白井市、八千代市、印西市、佐倉市、成田市、他千葉県
- 【東京都】
- 江戸川区、葛飾区、墨田区、江東区、台東区、荒川区、足立区、文京区、千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、板橋区、練馬区、武蔵野市、三鷹市
- 【埼玉県】
- 三郷市、八潮市、草加市、吉川市、さいたま市 、川口市、蕨市、鳩ヶ谷市、越谷市、戸田市