1.遺言書作成サポート
最近、本屋さんなどでも自分で遺言を作成する為の書籍などを目にすることが多くなってきましたが、まだまだ遺言を作成する人は少ないと思います。
自分が亡くなった後に、大切なご家族に大変な思いをさせないためにも、当事務所では元気なうちに、公正証書遺言を作成することを強くお勧めします。
日本公証人連合会のHPによると、平成18年の遺言公正証書の作成件数は7万件を超え、現在も増加傾向にはあるらしいですが、もっともっと利用されるべきだと思います。
遺言の方式と特徴
- 自筆証書遺言
遺言者本人が全文、日付及び氏名を自書・押印して作成する遺言です。
- 自分1人で簡単に作れるため、費用がかからない。
- 遺言の内容を誰にも知られずに作成することができる。
- 法的に無効になる恐れがある。
- 遺言者本人が作成したものかどうか、相続人同士で争いになる可能性がある。
- 遺言者の亡くなった後、裁判所の検認を受ける必要があるため、遺言の内容実現に時間がかかる。
- 全文自書しないといけないので、手が不自由な方は利用できない。
- 遺言書が見つけられなかったり、相続人が廃棄したりする可能性がある。
- 公正証書遺言
証人2人以上の立会のもと、公証人が作成します。- 公証人が作成するため、法的に無効になることがない。
- 手が不自由な方でも、作成することができる。
- 遺言者の亡くなった後、裁判所の検認を受ける必要がない
→遺言の内容実現が迅速に行われる。
- 作成に費用がかかる。
- 秘密証書遺言
遺言者が遺言書に署名・押印をして封印をして公証人及び証人2人に提出します。
公証人及び証人は内容を見ずに、封紙に署名押印します。あまり利用されていません。- 遺言の内容を誰にも知られずに作成することができる。
- 法的に無効になる恐れがある。
- 遺言者の亡くなった後、裁判所の検認を受ける必要があるため、遺言の内容実現に時間がかかる。
遺言書を作成する必要がある場合
- 相続人でない人に財産を遺贈したい場合
- 子供がいない方で配偶者に全財産を残したい場合
- 内縁の妻・夫に財産を残したい
- 婚外子の子を認知したい
公正証書で遺言書を作成した方が良い場合
- 不動産や預貯金などの財産がある
- 個人事業をやられている方
- 遺言の内容が複雑である場合
- 遺言の内容的に相続人がもめる可能性が高い場合
報酬及び費用
項目 | 当事務所報酬(税込) | |
---|---|---|
公正証書遺言原案作成 | 財産額が5000万円以内 | 31,500円 |
財産額が5000万円超~1億円以内 | 52,500円 | |
財産額が1億円を超える場合は、5000万円ごとに右記金額を加算 | 5,250円 | |
証人立会料(市川公証役場の場合) | 1名につき | 10,500円 |
遺言に記載する目的の価額 | 公証人手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5,000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 | 17,000円 |
1,000万円を超え3,000万円以下 | 23,000円 |
3,000万円を超え5,000万円以下 | 29,000円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |
1億円を超え3億円まで5000万円毎に | 13,000円加算 |
---|---|
3億円を超え10億円まで5000万円毎に | 11,000円加算 |
10億円を超える部分 5000万円毎に | 8,000円加算 |
- ※相続人・受遺者ごとに上記金額が必要になります。
- ※遺言に記載する財産全体の合計額が1億円を超えないときは、上記金額に11,000円を加算する。
報酬具体的事例
相続人2名に2000万円ずつ相続させる場合(当事務所より2名証人立会)
当事務所報酬 | 31,500円 |
---|---|
証人立会料 | 21,000円 |
公証人手数料 | 23,000円×2人=46,000円 |
遺言加算 | 11,000円 |
遺言用紙代 | 約3,000円(1枚250円) |
合計 約112,500円
2.家事事件手続き
離婚、夫婦・親子間の問題、相続・遺言・遺産分割などに関する問題などが当事者間だけでは解決しない場合、家庭裁判所において審判もしくは調停といった手続きにより問題を解決します。当事務所では裁判所への申立書の作成を通じて依頼者の方をサポートいたします。
- 遺産分割協議をしたいが、相続人に行方が分からない者がいる
→行方不明から7年以上経過して生死不明な場合「失踪宣告申立」そうでなければ「不在者財産管理人選任申立」 - 未成年者を養子にしたい→「養子縁組許可申立」
- 夫が亡くなり、未成年の子供と遺産分割協議をする→「特別代理人選任申立」
- 親権者である父母が未成年者の子を残して亡くなった→「未成年後見人選任申立」
- 自筆証書遺言が見つかった→「遺言書の検認申立」
- 遺産分割協議が紛糾してまとまらない→「遺産分割調停申立」
- 父が亡くなったが、財産よりも借金のほうが多い→「相続放棄申述」
※相続はプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も相続放棄しないかぎり承継してしまいます。相続放棄の申述期間は「相続の開始を知った時から3ヶ月以内」ですが、3ヶ月経過後でも相続放棄できる場合がありますのであきらめずご相談ください。
- 【千葉県】
- 市川市、鎌ヶ谷市、浦安市、船橋市、習志野市、千葉市、松戸市、流山市、柏市、我孫子市、白井市、八千代市、印西市、佐倉市、成田市、他千葉県
- 【東京都】
- 江戸川区、葛飾区、墨田区、江東区、台東区、荒川区、足立区、文京区、千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、板橋区、練馬区、武蔵野市、三鷹市
- 【埼玉県】
- 三郷市、八潮市、草加市、吉川市、さいたま市 、川口市、蕨市、鳩ヶ谷市、越谷市、戸田市